2024.05.11
こんにちは。住空間設計Laboです。
皆さんの住宅取得を後押しするため、国はさまざまな優遇制度を設けています。 住宅取得時にかかる費用が少しでも抑えられるのは嬉しいですよね。 今回は住宅取得時に利用できるおトクな税制(2024年版)をまとめてみました。
①住宅ローン減税
以前のブログでもご紹介させて頂きましたが、年末のローン残高の0.7%を所得税や住民税から最大13年間控除する制度です。
②住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
ご両親やご祖父母から資金贈与を受けて、住宅の新築などを行った場合、贈与された資金のうち一定金額が贈与税非課税となる制度です。こちらの制度はもともと2023年までとされていましたが、3年間延長し、2026年までということになりました!
出典)国土交通省「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」より
③登録免許税の特例措置
・ 土地売買による所有権の移転登記:本則2.0%→特例1.5% 例えば、固定資産税評価額2,000万円の土地の所有権移転登記をする際、 2,000万円×0.02=40万円かかっていたものが、2,000万円×0.015=30万円になります。
・ 住宅用家屋の所有権の保存登記:本則0.4%→特例0.15% 例えば、2,000万円の住宅用家屋の所有権保存登記をする際、 2,000万円×0.004=8万円かかっていたものが、2,000万円×0.0015=3万円になります。 (認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合は税率が0.1%になります。)
・ 住宅用家屋の所有権の移転登記:本則2.0%→特例0.3% 例えば、2,000万円の住宅用家屋の所有権移転登記をする際、 2,000万円×0.02=40万円かかっていたものが、2,000万円×0.003=6万円になります。 (認定長期優良住宅の場合は0.2%、認定低炭素住宅の場合は0.1%になります。)
・ 抵当権の設定登記:本則0.4%→特例0.1% 例えば住宅ローン借入額3,000万円の抵当権設定登記をする際、3,000万円×0.004=12万円かかっていたものが、3,000万円×0.001=3万円となります。
出典)国税丁 「登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ」より
④不動産取得税に係る特別措置
不動産取得税の税率:本則4%→特例3% 課税標準から1,200万円の控除あり。 例えば課税評価額2,000万円の住宅の場合、(2,000万円-1,200万円)×0.04=32万円かかっていたものが、(2,000万円-1,200万円)×0.03=24万円になります。 (認定長期優良住宅の場合は控除額が1,300万円になります。)
⑤新築住宅に係る税額の減税措置
新築住宅にかかる固定資産税を3年間2分の1に減額。 (認定長期優良住宅の場合は5年間2分の1に減額。)
税制面で優遇があるのは嬉しいですが、住宅取得の際に様々な税金がかかることに驚かれた方もいらっしゃるのではないでしょうか。家づくりをする上でどのようなお金がかかるのか、理想のお家を建てるにはいくらくらいかかるのか、気になる方は是非お気軽にご相談ください。