2023.02.18
保田_健太朗
土地探しの際、地形の特性上、高低のある敷地が存在します。
そのような斜面地などでは斜面の土砂を保護し、
がけ崩れを防止するために擁壁といわれる工作物で敷地の安全性を担保します。
行政により異なる場合がありますが高さが2mを超える擁壁を作る際には確認申請を出すことが義務付けられています。
また建てた後も所有者が管理をする必要がありますので、
高低差のある敷地を検討されている方には注意が必要となります。
擁壁の種類としては大まかには下記のような形があります。
擁壁は造られてから時間がたつと劣化が進み、地震や豪雨などの災害で崩壊してしまう恐れがあり
なかには建築基準に適合していない物も存在しますので
擁壁のある土地に住宅を建築する場合は、安全性に問題がないか確認が必要となります。
作り直しが必要な場合は相当な費用を要しますので、全体的な資金計画の見直しも必要になります。
このような敷地をご検討中の方でも、住空間設計Laboで相談いただけますので、
お気軽に問い合わせ頂けると幸いです。
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